東京地方裁判所 昭和42年(ワ)10876号 判決 1969年3月25日
主文
被告は原告に対し金二七六、一三五円を支払え。
訴訟費用は被告の負担とする。
この判決はかりに執行することができる。
事実
一、原告は主文一、二項と同旨の判決、並びに仮執行の宣言を求め、その請求原因として
(一) 訴外川又行義は昭和四一年一二月以降被告の取締役として毎月一〇〇、〇〇〇円の役員報酬支払請求権を有する。
(二) 原告は訴外川又行義に対する元利合計金二七六、一三五円の貸金保証債務について東京法務局所属公証人西海枝芳男作成昭和三九年第一一三七号金銭消費貸借契約公正証書に基く強制執行として東京地方裁判所昭和四一年(ル)第四六七二号債権取立命令により訴外川又行義の被告に対する昭和四一年一二月以降前記金額にみつるまでの間の前記役員報酬支払請求権の四分の一の取立権を取得し、右取立命令は昭和四一年一二月一九日、訴外川又行義および被告に送達された。
(三) よつて原告が取立権を取得した右役員報酬金二七六、一三五円の支払を求める、
と陳述し、
二、被告訴訟代理人は「請求棄却、訴訟費用は原告負担」の判決を求め、
請求原因(一)のうち訴外川又行義が昭和四一年一二月以降被告の取締役であることは認めるが原告主張のような役員報酬支払請求権を有することは否認する。
請求原因(二)は認める。
と陳述し、抗弁として、
訴外有限会社タキタ商店は昭和三九年一月二四日原告より返済期限同年一一月二三日、利息月七分、遅延損害金日歩三〇銭の約定で金二〇〇、〇〇〇円を借受け、訴外川又行義は右債務の保証をなしたが右訴外会社は昭和三九年一月以降昭和四〇年六月までの間毎月一四、〇〇〇円づつの利息、および遅延損害金を支払つたのでこれを利息制限法所定の利率に引直して超過額を順次元本に充当すると昭和四〇年六月をもつて前記借入金は完済されたことになり、訴外川又行義の保証債務もこれにより消滅した、
と陳述し、
三、原告は、被告抗弁事実は認める。
と陳述した。
四、証拠(省略)